前半のソフト契約の部分は、国家試験の教科書のように、契約書とそこに矢印をしてその解説を入れる形式の解説が続いている。契約形態に応じて微妙に内容の異なる契約書ばかり続いていたので、読むのは結構疲れた。ただ違いが微妙なので、一通り読むだけではなくて、どこが違うのかをきちんとまとめておいた方が良いのかもしれない。とりあえず、一通り読んでみて、以下の点が重要と思われた。
・契約の内容が法に従っていない場合(強行規定の場合)、その契約条項は無効となる
・ソフトウェアの契約では著作権を明確にしておく必要がある
・瑕疵担保責任を明確にしておかないと、(民法の規定では)ベンダーの責任範囲が大きくなりすぎる
 後半の見積もりの部分だが、COCOMOやファンクションポイントが紹介されている。ただここでの紹介はあくまでも紹介の域を出ていないので、他の本を読む必要があると思われる。